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教育訓練給付金 Q&A

給付対象者について もっとくわしく


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条文を読んでも、なんとなくわかりにくい「受給資格」
もう少し簡単にまとめてみました。

<雇用保険の一般保険者>
受講開始日に在職中で、
しかも、雇用保険の一般被保険者である期間が通算3年以上の人。
一度退職しても、
再就職までの空白期間が1年以内であれば、期間は合算されます。


受講開始日とは・・
スクールなら講座の開講初日
通信教育なら第1回目の教材発送日


<一般被保険者であった者>
受講開始日にすでに仕事を退職している人のうち、
離職日の翌日(一般被保険者の資格を失った日)以降、
受講開始日までの期間が1年以内であり、
しかも上にある<雇用保険の一般保険者>の条件を満たしていること。

ただし、適用対象期間の延長が行われた場合には、
受講開始日までの期間は1年以内ではなく、その延長期間内となります。

適用対象期間を延長するためには、
ハローワークに申し出をして、認定されることが必要になります。
延長を認められる理由には、妊娠・出産・疾病・負傷などがあり、
最大3年まで加算することができます。

詳しくはお近くのハローワーク、
または通学中(通学予定)のスクールなどにお問い合わせください。

>>教育訓練給付金の対象となるスクール
>>通信教育(e-ラーニング)のメリット・デメリット