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教育訓練給付金 Q&A給付条件は?あなたはもらえる?
気になる給付条件について、簡単にまとめました。
給付対象者や給付額など、参考になさってみてください。
●給付対象者
雇用保険の被保険者であった期間が3年以上である。
ただし、被保険者期間が3年以上5年未満の方は、
受講料45,000円未満の講習は支給対象外となる。
●最大給付額の給付率
被保険者期間が5年以上・・40%
被保険者期間が3年以上5年未満・・20%
●最大給付額
被保険者期間が5年以上・・最大20万円
被保険者期間が3年以上5年未満・・最大10万円
<条 文>
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、
厚生労働省令で定めるところにより、
雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、
当該等訓練を修了した場合において、
支給要件期間が3年以上であるときに支給する。
1.当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という)に
被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者
及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という)
である者
2.前号に掲げる者以外の者であって、
基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から
厚生労働省令で定める期間内にあるもの